居留証明書(臨時宿泊登記表)の申請は、中国に
入国後の24時間以内に公安局派出所に届けなければなりません。届出を怠った場合、
罰金が課せられる場合があります。
(1週間収得が遅れただけで、100元の罰金が徴収された例もあります。)
もし罰金が課せられた場合、弊社では一切の責任を負うことはできかねますので、下記に該当の可能性がある項目をまとめましたので、ご確認をお願い致します。
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@ ご入居の際
A 日本を含む外国から帰ってきたとき
B 香港から帰ってきたとき |
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ご連絡をいただきましたら、弊社スタッフが臨時宿泊登記表を収得のお手伝いをさせていただきます。
臨時宿泊登記表取得の際は、宿泊者本人同行とする必要があります。
本人同行できない場合、上海ウィークリーマンション.comが代理で取得することもできます。
なお、この居留証明書はパスポートと一緒に持ち歩かないと効果がありません。